社長BLOG

22:00以降は強制的に深夜労働手当が発生する

法律には従う。でも間違っている法律は山ほどある。

パフォーマンスさえ出せれば、いつ働いてもいい。
工場労働者じゃないんだから、せめてIT系やクリエイティブ系については、除外してもらいたい。

われわれにとって、労働”時間”の賃金というのもそもそも変だけどね。

こういう法律がたくさんあると、正社員雇用自体がそもそも不合理だということになってくる。

http://www.kisoku.jp/zangyou/sinyazangyou.html

労働基準法 第37条第3項
使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

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